現在の教員免許状制度を定めている法令は、戦後の学制改革に合わせて作られた。代表的な法律は、「教育職員免許法」であり、「教育職員免許法施行法」とともに、1949年(昭和24年)に制定された。また、1997年(平成9年)には、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が制定されて、義務教育学校の普通免許状を取得する際に、介護等の体験が必要とされることになった。
従業者の能力向上・自己啓発のため資格取得が奨励され、資格の取得に対して資格手当が支給されるもことがある。「教育職員の免許状」(現在は「教員の免許状」のみが存在)については、資格手当が支給されない場合が多い。同じ教育関係職であっても、大学の教員、図書館の司書、博物館の学芸員、公民館の主事なども資格手当が支給されない場合がほとんどである。
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日本においては、家庭教育、学校教育(それに類する専修学校における教育、各種学校における教育を含む)、学校教育以外の教育施設(省庁大学校(公共職業能力開発施設、文教研修施設を除く)、農業者研修教育施設など)、国・地方公共団体・一般社団法人・一般財団法人等による社会教育(図書館、博物館、公民館などにおける教育)、雇用者・自己による職業教育(企業内教育)などが分化しており、「教員の免許状」は、一定の学校種を対象とした教育に対する免許状であり、原則として免許状で定められた学校種において効力を有する。